大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2757 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人秋山秀男の上告趣意第一は単なる法令違反の主張であり、同第二は事実誤

認の主張であり、同第三は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(被告人の本件所為は包括一罪を構成するものと認め、訴因追加

の手続を許した第一審訴訟手続を是認した原審の判断は、正当である。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三九年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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